副業に関して調べると、どうやらマイナンバー制度で副業がバレるという噂が、ネット上の一部で語られているようです。
実際、マイナンバーで副業が会社や家族にバレることはあるのでしょうか?
そこで今回女子ジョブ!編集部では、噂の真相を細かく調べてみました!
目次
マイナンバー制度は なんのためにある?
マイナンバー制度は、国が国民一人一人の個人情報を紐付けすることで、それぞれの機関での手続きを迅速に行うことを目的に始められた制度です。
管理は個人ごとに与えられる個人番号(個人は12桁、法人は13桁)によって行われます。
番号の違う各機関にある個人情報を一つの番号で管理
実は、マイナンバー以前から私たちには様々な番号が割り当てられています。
- 基礎年金番号
- 健康保険被保険者番号
- 雇用保険被保険者番号
- 納税者番号
- 運転免許証番号
- パスポート番号 など
それぞれ違う番号が与えられているため、行政手続きを行う際に手続きが不便になるのです。
副業ガイドみき
収入状況の把握にも役立つマイナンバー
また、国民一人一人の収入をしっかり把握するための制度でもあります。
個人がどこからどのように収入を得ているのか、マイナンバーで管理することで、税金や保険料、年金などの未払いを防げるのです。
つまり、国が国民からしっかりとお金を徴収するための制度、といった感じですね。
現在は行政手続きでの使用がメインですが、将来的には銀行口座との紐付けや、民間利用されることもあるかもしれません。
マイナンバー制度で副業がバレるって本当?
副業をしている人の中には、マイナンバー制度が始まるときに副業が会社にバレるのでは、と不安に思った人が多いと思います。
また、これから副業をしようと考えていて、マイナンバー制度と副業バレの関係を知りたい、という人も多いでしょう。
実際、副業バレとマイナンバー制度は関係あるのでしょうか。
マイナンバー制度自体では副業は「バレない」
結論から書きますが、マイナンバー制度と副業バレは現時点では関係ありません。
もちろん、今後制度改革があれば、何か変化があるかもしれませんが、現時点では制度改革のニュースもありません。
そもそも、マイナンバーの活用は、社会保障や税金、または災害対策に限られています。
それに、国はマイナンバーで国民の個人情報の管理しており、その個人情報の一部を会社などに教えるのは、個人情報保護の観点から見ると問題ありです。
もし、マイナンバー制度で副業がバレる場合は、会社が役所に個人の副業の有無を訪ねるか、役所が会社に個人の副業の有無を教えるか。
こういった活用は許可されていないので、役所は個人のマイナンバーの内容について、他者に教えることはできません。
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マイナンバーで副業が家族にバレる?
もし、親や配偶者の扶養に入っているなら、副業がバレる可能性があります。
副業で得る収入と本業の収入を合わせたとき、または専業主婦が副業で得た収入の合計が、扶養枠から外れる場合は、親や配偶者に適用されている扶養控除を修正しなければいけません。
その際、税務署から親、または配偶者宛に通知が送られ、「扶養から外れるほどの収入をどこから得ているのか」という話になるでしょう。
その時点で副業が家族にバレます。
「住民税の課税通知」が会社に届くことで副業がバレやすい
会社に副業がバレる原因は、マイナンバー関係なく、副業で得た収入にかけられる住民税の通知が届くことです。
通常、税務署で住民税を計上したら、会社に通知が届きます。
副業分の住民税を本業の住民税に合計されると、会社に届く通知で住民税の増加が会社側に知られます。
昇進をしていれば収入が増加しますから、住民税が増加しても不審に思われないでしょう。
しかし、昇進をしておらず本業の収入が変わらないのに、住民税が増加したら、副業をしているのでは?と疑われる可能性があります。
副業を会社にバレないためにはどうしたらいい?
副業を会社にバレないためには、副業の収入が給料じゃないことが必要条件です。
つまり、会社から給料をもらうアルバイトやパート以外ですね。
アルバイトやパートで得た収入にかかる住民税は、本業の方の住民税と合わせて徴収されるので、住民税の通知で会社にバレる可能性があります。
収入が給料以外、例えばホームページのアフィリエイトで得た報酬や、クラウドソーシングで得た報酬は雑所得になります。
雑所得などは、確定申告で住民税の納付方法を選べるので、「普通徴収(自分で納める)」を選べば会社バレしません。
副業を家族にバレないためにはどうしたらいい?
家族にバレたくない副業もありますよね。
現在自分が親や配偶者の扶養に入っているなら、扶養控除や配偶者控除の条件を確認しておきましょう。
扶養控除とは
納税者に控除対象扶養親族(税法上で当てはまる者)がいる場合に、一定金額の所得控除が受けられるという制度。
控除対象扶養親族:納税者の子供や養子、孫
条件は、対象扶養親族の年齢が16歳以上で、年間所得が38万円以下(給与収入なら103万円以下)
配偶者控除とは
納税者の妻が無収入、または年間所得が38万円以下(給与収入なら103万円以下)の場合、一定金額の所得控除が受けられるという制度。
しかし、配偶者控除については2017年の税制改正で、いくつか変更点があるので、一度詳しくチェックした方が良いでしょう。
まとめ
現時点でマイナンバーが原因で、会社に副業がバレることはありません。
注意するべきなのは、副業で得た収入にかかる住民税です。
- 副業の報酬が給与所得なら、本業の住民税に合わせて副業の住民税が課せられるので、会社にバレる可能性がある。
- 副業が会社に雇われるケースではなく、クラウドソーシングやアフィリエイト、ネット販売などで報酬を得る場合は、副業バレ防止ができる。その際、副業分の確定申告時に、住民税の納付方法を「普通徴収」にする。
また、家族バレに関しては、扶養または配偶者控除の条件を再確認し、条件を満たすように稼ぎを調整しなければいけません。
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