専業主婦がチャットレディやメールレディ、クラウドソーシングを通じて行う仕事など、ネットを通じて行う仕事を始める場合、まず考えるべきことはなんでしょう。
仕事内容・・・はもちろんですが、もっと大事なことがあります。
それは、税金や保険料のこと!
知らないまま、稼げるだけとことん稼ぐと、後々面倒なことになるかもしれません。
また、すでに副業を始めている専業主婦の方も、副業をすることで起こる税金や保険料の変化を頭に入れて仕事を進めましょう。
今回は、専業主婦が副業で夫の保険の扶養から外れた時の変化や手続きについて解説します。
今回はパートやアルバイトなど給与収入をもらっている場合はのぞき、
- 自営業扱いになる仕事をする予定
- すでに上記の仕事をしている専業主婦
の方向けに解説します。
目次
まずは現状を改めて確認しよう
結婚をしていて無収入の女性を専業主婦と言いますが、専業主婦は税金と保険の両方で夫の扶養に入れます。
保険の場合は、サラリーマンや公務員の夫の加入している健康保険(協会けんぽ)の被扶養者、年金の場合は、夫が加入している厚生年金の第3号被保険者になっていると思います。
このような保険と年金の扶養条件は、妻の年収130万円以下の場合です。
要注意!税金と保険料の扶養条件は違う
ヤフー知恵袋などを見ると、どうやら税金と保険料の扶養条件がごっちゃになっていたり、どちらも同じ条件と勘違いしている人が多いようです。
ここで一度整理してみましょう。
- 税金の扶養(配偶者控除)条件…年間所得38万円以下
- 保険の扶養条件…年収130万円以下
ちなみに、所得=年収−経費(自営業の場合)です。
専業主婦の副業で「健康保険」の扶養を外れる条件とは?
保険の扶養条件は年収130万円以下ですから、年収が130万円を超えた時点で扶養から外れます。
この扶養から外れるタイミングですが、たとえ年の途中でも130万円を超えた時が外れるべきタイミングになります。
例えば、フリーランスでクラウドソーシング経由でライティング業務を請け負っている場合は、7月時点で1月から7月まで手にした報酬額の合計が130万円を超えたら、扶養から外れたのは7月ということになります。
健康保険を外れて国保に入る時の手続き
保険変更手続きのステップ
健康保険は自動的に切り替わるのではなく、公的な手続きを踏んでから切り替えなければいけません。
手続きの流れを簡単に説明すると、
- 夫が会社に「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」を提出
- 会社または夫が加入している保険組合から「健康保険資格喪失証明書」を受け取る
- 市役所に「健康保険資格喪失証明書」とマイナンバーカードまたは通知書、印鑑、身分証など必要などを持って行って手続きをする
年金も同じように③で手続きをして、国民年金保険に加入します。
「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」はどこで手に入る?
夫の会社側で用意してもらうか、または協会けんぽ、日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。
提出期限は年収が130万円を超えた時から5日以内、国保の加入期限は14日以内と定められています。
参考 任意継続被保険者被扶養者(異動)届|申請書のご案内全国健康保険協会
期限を過ぎてから国保加入手続きをすることになったら?
もし提出期限を過ぎてから加入手続きをする場合でも、「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」は使用できます。
しかし、必ず管轄の年金事務所に問い合わせるようにしましょう。
「こういう事情で扶養から外れるべきなのに、外れる手続きを取っていなかった」と説明し、それでも「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」が使えるかどうかを尋ねてみてください。
「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」が使えるかわりに、年収を確認するために直近の確定申告書のコピーが必要になります。
ちなみに、今回のようなケースについて問い合わせをしたのですが、筆者はまず年金機構に電話をしてみました。
なぜ年金機構かというと、年金機構のホームページに「健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き」というページがあったからです。
しかし、問い合わせは年金に関することのみということなので(当たり前か・・・)、次は協会けんぽの地域事務所に問い合わせ。
すると、そちらでも担当ではないということで、最終的にやっと担当である地域の年金事務所に辿り着きました・・・。
このように、公的なことでホームページにも載っていないような特殊な状況の場合、どこに電話をするべきかわからないことが起こります。
そもそも、ホームページの説明も中々わかりにくくて、税金や保険についてわからないことがあった時って、調べるだけでも骨折り損なんですよね・・・。
お金を集めるんだからもっと色々とわかりやすくしてほしいものです・・・(単に私がおバカなことが問題なんですけどね)。
保険料や年金を少しでもお得にする方法
保険料も年金も、扶養から外れて自分で支払うことになると、支払額の多さにうんざりすること間違いなしです。
請求書をビリーッと思いっきり破いて燃やしたくなります(本音)。
でも支払わないと夫に迷惑がかかりますし、最悪な場合は差し押さえなんてことも起こりうるので、泣く泣く支払わないといけないのですが・・・。
保険料や年金の支払いで少しでも得する方法があります。
それは・・・nanaco支払い!
nanacoにクレジットカードで現金をチャージして、チャージしたnanacoで支払いをするのです。
nanacoにはポイントはつきませんが、クレジットカードにポイントがつきます。
nanaco支払いに関しては、別記事で詳しく解説しているのでそちらを参考にしてみてください!

まとめ
今回は専業主婦が副業で夫の保険、年金の扶養から外れた場合について解説しました!
103万円の壁、130万円の壁など、税金や保険料について認識がごちゃごちゃになりやすいですが、
- 103万円の壁:税金上の扶養条件
- 130万円の壁:保険、年金の扶養条件
それぞれ扶養条件が違うので、整理して考えるようにしましょう。
稼げは稼ぐほど、お得なのか損なのかわからない日本ですが、支払う義務がある以上、頑張って支払いましょう・・・。
少しでも得するために、nanacoテクを使ってお財布ダメージを少しでも軽くしてくださいね。
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